外壁塗装を火災保険で無料に?適応される条件とは

よくチラシなどで「外壁塗装は火災保険で無料にできます」という謳い文句を掲げている業者の広告を目にしますが、本当に火災保険で外壁塗装を行うことができるのでしょうか?
先に結論を言うと、できますが条件があります。
そこで今回は、外壁塗装を火災保険で行う3つの条件と、保険金支払いまでの流れについて解説していきます。
外壁塗装を火災保険で無料にする3つの条件
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火災 |
落雷 |
破裂 爆発 |
風災 |
水害 |
水漏れ |
暴行 破壊 |
飛来 落下 衝突 |
盗難 |
住宅火災保険 |
○ |
× |
|||||||
住宅総合 火災保険 |
○ |
火災保険には、「住宅火災保険」と「住宅総合火災保険」の2種類があります。
「住宅火災保険」は戸建て住宅向け火災保険の基本的なタイプで、火災の他に落雷や破裂・爆発・風・ひょう・雪災による外壁などへの損害を補償してくれる保険です。
そのため、例えば台風によって飛来物や落雷などで外壁が損傷したら、住宅火災保険が適応される可能性がありますが、洪水や高潮・集中豪雨などによる土砂崩れで外壁が損傷した場合は保険が適応されません。
一方で「住宅総合火災保険」は、住宅に関する総合的な補償をうけることができるオールマイティーな保険で、例えば車や自転車が外壁に突っ込んできた時の破損もカバーしてくれますし、先ほどの住宅火災保険では補償されない水害や土砂崩れなどでも補償されます。
一言に火災保険と言っても火災保険の種類によってどこまでカバーされるのかが異なるので、一度火災保険の種類を確認することをおすすめします。
では火災保険を使って外壁塗装を行う場合、どのような条件があるのでしょうか?
1.外壁・屋根の破損が災害によるもの
火災保険は災害によって外壁塗装が必要になった場合に補償してくれる保険なので、経年劣化で外壁塗装を行う場合は火災保険を適応させることはできません。
またここで言う災害とは、冒頭でお話ししたように加入している火災保険の種類によって異なるので事前によく確認しておきましょう。
2.被災から3年以内
保険法第95条(消滅時効)では、「火災保険が適応できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみ」と定められています。
例えば4年前の台風による飛来物が外壁に当たったときの傷を直す必要がある場合は、残念ながら火災保険は適応されません。
また自費で補修工事を行った場合でも、3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金を申請することが可能です。
3.損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超える
免責金額とは「この金額以下の補修は自己負担で直しましょう」という目安の金額のことです。
保険のパンフレットには「自己負担額」と記載されていることが一般的で、この免責金額を超えないと外壁塗装を火災保険で行うことはできません。
外壁塗装を火災保険で行うまでの流れ
台風などの災害後に外壁を確認して損傷があれば、まずは加入している火災保険の保険会社に連絡します。
次に、担当者から必要書類や注意事項を説明されるので、必要書類を作成して保険金の請求申請を行います。
火災保険の保険会社が損害鑑定人をお住まいに派遣して、損害現場を調査して、損害保険会社が審査を行って申請内容が認められることで初めて火災保険の保険金が支払われます。
そのため外壁に損害があるから工務店に連絡するのではなく、まずは保険会社に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。
悪徳業者に注意
「必ず自己負担ゼロで外壁塗装ができる」「代わりに保険請求を行う」など甘い言葉で契約を交わそうとする悪徳業者の相談が、国民生活センターに報告されています。
火災保険に限らず、保険金請求は契約者本人が行わなければならず、「代わりに行います」ともちかけてくること自体がおかしな話です。
またこのような業者は保険金請求の手続きと同時進行で契約を持ちかけてくることが多く、実際に工事を依頼した際は「手数料」と称して保険金の約2〜3割程度の額を請求してきたり、キャンセルを申し出ると高額なキャンセル料を支払うように求めてきます。
そのためもし被災して外壁塗装が必要になったら、家を建ててくれた工務店に相談して、外壁塗装ができるなら依頼する、できないなら工務店を紹介してももらうようにしましょう。
まとめ
加入している火災保険の種類によって補償される内容が異なりますが、一般的には台風などの災害によって外壁塗装が必要になった場合は、火災保険で外壁塗装が可能です。
しかし災害であれば絶対外壁塗装を火災保険で行えるというわけではなく、条件が3つあります。
上記3点をすべて満たすことで、外壁塗装を火災保険の保険金で行うことが可能です。
もしわからないことがあれば、工務店や保険会社に問い合わせてみましょう。